どーもー!ろくまるです!
今回は障害年金についてですが、結論から申し上げますと受給は可能です!
では障害年金について私の経験も含め説明していきます。
障害年金とは
障害年金とは病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
(日本年金機構HP 障害年金より)
嫁の場合は働いていた時になるので障害厚生年金でした。
障害基礎年金には1級、2級があり、障害厚生年金は1,2級のほかに3級もあります。
(1級が等級の中で最も重症な場合に受け取れる年金となります)
障害年金の受給要件
受給要件がまた複雑で理解が難しかったです。
・厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日があること。
(この日が初診日となり、基本的には初診日から1年6ヵ月以降でないと年金申請ができません)
・現在一定の障害の状態にあること
(嫁はうつ病と診断されたあとに精神障害手帳の申請にて等級を得ていたため診断書の取得もすぐできました)
・保険料納付要件として初診日の前日に次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
この中で初診日を証明するのが申請するにあたっての壁となります。
基本的に体の調子が悪い場合は病院に行くと思いますが、その中で障害の原因となった最初の通院を示さないといけないからです。
嫁の場合はめまいがすることや不眠などから内科や耳鼻科に通い、嫁が几帳面な性格から通院履歴がお薬手帳ですべて判断することができたので初診日を探すのはそこまで苦労しなかったです。
障害年金の申請方法
①障害年金の内容を調べてご自身の病歴をご確認
②日本年金機構のホームページまたは事務所にて「受診状況等証明書」及び「病歴・就労状況等申立書」、「年金請求書」の様式を取得
③初診日となる医療機関にて受診状況等証明書の記入してもらう
診断書にて障害の原因となる症状での初診であると記載にて証明してもらう
④病歴・就労状況等申立書をご自身または委任状にて詳しい人にて記入する
⑤現在通院している病院の診断書を取得する
⑥住民票などで本人を確認できる書類と年金受取り先の口座の準備
⑦上記で集めた資料を年金請求書と一緒に年金機構に提出
遡及請求について
障害年金には遡及請求が認められる場合もあります。
※遡及請求とは過去に遡って請求をすることです
受給要件でも記載しておりますが障害年金の申請は初診日より1年6ヵ月以降に可能となります。
この1年6ヶ月後に通院しておりかつ障害が認められる状態であれば遡及請求が認めれる可能性があります。
初診日の際には症状が軽く数年後に症状が重くなったことで障害年金を申請する場合は、初診日から1年6ヵ月時点では障害年金該当日に当たらないことから申請を出して認めれた時期からの年金支給との考えになります。
嫁の場合は定期的な通院をしておらず初診日から1年6ヶ月後の通院はなかったことから遡及請求の対象外となっていました。
さいごに
嫁の申請の際には発達障害の性質上説明をすることが苦手なので社労士に委託しました。
調べてもよく理解ができないことも多かったため委託して良かったと思います。
(成功報酬として受給できた金額から支払いをする契約でした)
申請から1年後に更新の手続きがきていたのですが、1度目の申請で申請方法が理解できたので更新は委託無しで申請ができました。
その際に最初の申請時の診断書等を細かく確認したところ嫁の症状が実情と違いとても軽く記載されていました。
そのため担当している医者とも調整を行い、更新の際には実情に即した内容に書き直して診断書を作成してもらい、その結果3級だった等級が2級として認められました。
精神科に通院しているのに「先月はどうでしたか?」とだけ質問して毎月同じ薬を処方する病院にはいかないことをおすすめします。(説明が苦手など発達障害に対しての理解があるか疑うからです)
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